
- 「脅迫されて怖い。警察に逮捕してもらいたい」
- 「脅した相手に慰謝料請求したい」
- 「でも、相手が口にした言葉が脅迫罪になる言葉なのかならないのかわからない…」
あるいは、
- 「自分が口にした言葉が脅迫罪に該当して、逮捕されるのでは…」
こういったことでお悩みではありませんか。
どんな言葉が脅迫罪になるなるのか、あるいはならないのかが分かれば、その後の対処法も決めやすいですよね。
しかし、ある言葉が脅迫罪になるのかならないのかは、外形から一律に判断できるものではありません。
例えば、「殺す」と言っても脅迫罪にならないこともあれば、無言でも脅迫罪になることがあるのです。
「なぜ?」と思われた方も多いと思いますが、この疑問を解消するには、まずは脅迫罪とはどんな犯罪なのかを理解しなくてはなりません。
そこでこの記事では、数多くの脅迫・恐喝の相談を受けている弁護士が、
- そもそも脅迫罪とはどんな犯罪なのか
- 脅迫罪になる言葉やならない言葉にはどのようなものがあるのか
など、脅迫罪全般について理解が深められるようわかりやすく解説していきます。
記事を読んでも問題解決しない場合は気軽に弁護士に相談してみましょう。
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この記事の目次
脅迫罪とは
脅迫罪は「相手を怖がらせる目的で、相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加える旨を告げること」で成立します(刑法222条)。
この告げる行為のことを、「害悪の告知」といいます。
第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪の対象となる人は?
本人またはその親族を脅せば成立します。「お前の彼女(友達)を刺し殺してやる」といった、恋人や友人に対する害悪の告知は脅迫罪になりません。
また、対象となるのは、自然人である”人”であって、”会社などの法人”は対象外です。
ただし、法人に対する脅迫言動が、その告知を受けた法人の代表者や代理人等に危害を加えるものであると判断できる場合には、その個人に対する脅迫罪は成立するとされています。
なお、親族間で起きた犯罪の刑を免除したり親告罪とする「親族相盗例」という刑法の規定がありますが、脅迫罪は対象外です。
親子間、兄弟間、親族間で脅迫行為があった場合でも脅迫罪は成立します。
脅迫罪の手段は?
電話、メール、LINE、手紙(脅迫文などの文書)、ネット(ブログ、掲示板、SNSなど)で害悪の告知をした場合も脅迫罪になり得ます。
無言でナイフを突きつける、殴る素振りを見せる等、言葉でなくとも態度で示す場合も脅迫罪になることもあります。
怒鳴る行為も、その時の状況(時間帯・場所・相手の体格や風貌・相手の性別や年齢差など)によっては、脅迫罪が成立する可能性もあります
「うちの若い衆も君を八つ裂きにしたいと意気込んでいる」などと、告知者以外の第三者が害悪をもたらすことを告げる場合(「間接脅迫」といいます)も脅迫罪に該当することがあります。
火事が起きていないのに「出火見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書かれた手紙を送るなど、暗示的に害悪の告知をした場合も脅迫罪に該当することがあります。
脅迫罪はどんな刑罰が課されるの?
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑」となります。
ただし、前科がなかったり(初犯)、悪質性が低い場合には、不起訴、または、罰金刑や執行猶予付き判決となることが多いでしょう。
なお、脅迫罪には未遂規定がありません。
脅迫罪は親告罪?
親告罪とは、被害者側が刑事告訴をしなければ検察が起訴をすることができない犯罪のことです。
脅迫罪は「非親告罪」ですので、被害者が刑事告訴しなくても警察に逮捕され、検察に起訴されて被告人となる可能性もあります。
脅迫罪の時効は?
脅迫罪の刑事事件の時効(公訴時効といいます)は、最後に脅迫された時から3年で時効が完成します。
民事事件(慰謝料請求)の時効は、脅迫された時から同じく3年で時効が完成します。
脅迫罪の証拠となるものは?
警察に捜査や逮捕に動いてもらうには、脅迫を受けた証拠が必要です。民事で慰謝料請求する場合も同様です。
具体的には、以下のようなものが脅迫罪の証拠となります。
- 脅迫電話の音声をボイスレコーダー等で録音したもの
- 脅迫されていることがわかる防犯カメラ等の録画映像
- 脅迫文言が書かれたメール、LINE、手紙等の文書
- ブログやSNS、掲示板に書き込まれた脅迫文言のキャプチャ画像
- 脅されている状況を見聞きしていた目撃者の証言 など
脅迫罪と強要罪、恐喝罪との違い
強要罪との違い
強要罪(刑法223条)は、相手(または親族)の生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対する害悪の告知をして、義務のないことを行わせる犯罪です。
脅迫罪との大きな違いは、単に脅すだけでなく、義務のないことを相手に行わせたかどうかという点です。
例えば、「土下座しなかったら店が営業できないようにしてやる」と脅して土下座させたり、「不倫をばらされたくなければ職場を辞めろ」と脅して退職に追い込めば、強要罪が成立する可能性があります。
また、脅迫罪の法定刑が、懲役2年以下または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪は3年以下の懲役刑です。脅迫罪が未遂規定がないのに対し、強要罪は強要未遂罪があります。
恐喝罪との違い
恐喝罪(刑法249条)とは、人を恐喝(暴力を振るったり脅迫すること)して財物を交付させたり、財産上の不法な利益を得る犯罪です。
脅迫罪との大きな違いは、財産を交付させたり財産上の利益を得たかどうかという点です。
例えば、「財布の中身を出せ。さもないと蹴り飛ばす」と脅してカツアゲしたり、「横領を会社に知られたくなければ分け前を寄こせ」と脅して金銭を交付させる行為が恐喝罪となります。
また、脅迫罪の法定刑が懲役2年以下または30万円以下の罰金であるのに対し、恐喝罪は10年以下の懲役刑です。脅迫罪と違い、恐喝罪には未遂規定があります。
なお、脅迫や暴行の態様が、相手の抵抗を抑圧するレベル(首にナイフを突きつけて金品を要求する行為など)であれば、恐喝罪ではなく強盗罪(5年以上の有期懲役)が成立します。
脅迫罪になる言葉、ならない言葉
害悪の告知の「害悪」の程度は、被害者が怖がったかどうかではなく、一般人であれば恐怖を抱くだろうと客観的に認められれば良いとされています。
例えばアナタが、成人男性から「殺す」と言われた場合と、幼稚園児から同じことを言われた場合とでは、客観的に見て受ける恐怖心の度合いは全く異なるはずです。
同じセリフでも前者は害悪の告知に該当しますが、後者は該当しません。
同様に、「天罰を下す」「地獄へ送る」といったおよそ人間が実現不可能な言葉を口にしても、一般人は恐怖を感じないため脅迫罪にはなりません。
脅迫罪になる言葉をもっと詳しく
繰り返しとなりますが、害悪の告知とは、「相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加える旨を告げること」ですので、
- 殺すぞ、子供を海に沈めてやる(生命)
- 殴るぞ、腕をへし折ってやる(身体)
- 監禁してやる、ここから帰れないようにしてやる(自由)
- 裸の画像をネットにばら撒く、不倫してることを会社に言いふらす(名誉)
- 車を破壊してやる、飼い犬をなぶり殺してやる(財産)
などの言葉は脅迫罪になりうるものです。
その他、以下のような台詞も脅迫罪となり得ます。
▽「訴えるぞ」
相手の違法・不法な行為に対して裁判や警察に訴えることは正当な権利ですので、それを口にしたとしても脅迫罪にはなりません。
ただし、「告訴するぞ」と言った事案につき、判例(大判大正3.12.1)では、「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。
つまり、単に相手を怖がらせる目的で訴えると言って実際に訴えなかった場合は脅迫罪にあたる可能性があります。
「警察呼ぶぞ(言うぞ)」「告発する」「法的措置をとる」「出るとこ出るぞ」といった正当な権利の主張をする言葉であっても同様です。
ただし、「弁護士に相談する」程度であれば、一般人が畏怖するとは考えにくいため脅迫罪とはならないでしょう。
▽「会社に言う」
会社に秘匿にしておきたい事実(不倫や金銭の貸し借りなど)を「会社に言う」と脅されるケースがよくあります。
不倫や借金が職場の上司や同僚に知れれば、一般的には社内でのその人の社会的評価は下がりますので、名誉に対する害悪の告知として脅迫罪が成立する可能性があります。
▽「覚えとけよ」
この言葉だけでは、生命や身体、自由、名誉、財産に対する害悪の告知にはならないため脅迫罪は成立しません。
ただし、「覚えておけよ」という言葉の前後の会話内容によっては脅迫罪になる可能性はあるでしょう。
例えば、「お前には生まれたばかりの子供がいるそうだな。絶対に許さない。覚えておけよ」といった発言であれば、家族に危害が及ぶことも危惧される内容ですので、脅迫罪が成立する可能性もあるでしょう。
相手との関係性やその場の状況がポイント
脅迫罪になる(なり得る)言葉を口にされたからといって、必ずしも脅迫罪が成立するとは限りません。
例えば、仲の良い友人と普段から冗談交じりで「ぶっ殺す」「ボコボコにする」などのやり取りをしていても脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。
また、その時の状況、具体的には、公の場なのか密室なのか、性別、年齢差、立場(上司・部下の関係など)の差などによって言われた側の受け止め方も違います。
このように、ある言葉が脅迫罪になるのかならないかの判断は、相手との関係性やその場の状況によって左右されるのです。
脅迫された、恐喝された時の相談先と対処法
加害者を刑事処分してもらう場合は警察に相談
恐喝・脅迫の加害者に刑事処分(懲役・罰金・禁固刑)を受けさせるには、警察に被害届か告訴状を提出して逮捕してもらう必要があります。
街中でカツアゲされたようなケースでは110番通報して警察を呼んでもいいですが、そこまで緊急性が高くない場合は最寄りの警察署に出向きましょう。
被害届の出し方等については恐喝・脅迫の被害届を出す3つのメリットと出し方をわかりやすく解説に詳しく書かれているので参考にしてください。
警察署に出向く前にまず相談したい場合は、警察相談専用電話#9110に電話をして、助言や指導をしてもらうのもいいでしょう。
ただし、恐喝や脅迫行為の悪質性が軽微、証拠不十分、といった場合には、警察は被害届や告訴状の受理を渋る傾向があります。
行為の悪質性が軽微だと刑事ではなく民事で解決すべき事案として扱われ、民事不介入の原則(民事紛争に警察権は介入できないという原則)により事件として処理してくれません。
また、犯罪を犯したと強く疑われる程度の証拠がなくては警察は被疑者を逮捕することはできません。
そのため、行為内容の悪質性が高いことをしっかりと伝えるためにも、加害者のこれまでの言動を客観的に整理したメモ等を持参すると良いでしょう。
証拠については、メールのやり取りや電話の通話録音データなど、出来る限りの証拠を集めましょう。
ストーカーや配偶者による被害のケース
ストーカーから脅されている場合は、ストーカー規制法に基づき、警察から相手に警告を出してもらうこともできます。
もちろん警告に従わない場合は最終的に逮捕もあり得ますが、加害者に引き下がるチャンスを与えることができます。
また、配偶者からのDVや脅迫、ストーカー被害を受けている場合には、住民票閲覧制限という制度により被害者の移転先住所を調べられないよう対策をとることもできます。
穏便に解決したい場合は弁護士に相談
恐喝や脅迫の加害者が配偶者や交際相手など身近な人の場合、逮捕されることまでは望まない被害者もいることでしょう。
公にしたくない、刑事裁判に証人として出廷したくない、自分も加害者に秘密を握られていて警察に頼れないなどの事情を抱えている方もいることでしょう。
また、被害届が受理されても、捜査に着手するしないの判断は警察次第ですので、加害者が逮捕されるまで悠長に待っていられない方もいると思います。
その場合は、弁護士に相談し、加害者への早急な対応を依頼することをお勧めします。
刑事告訴や民事訴訟をされることをおそれて、弁護士が介入してきた時点でおとなしくなる加害者も少なくありません。
弁護士に抵抗する姿勢を見せた場合には、内容証明や電話、対面により警告を出し、それにも従わない場合は、架電禁止の仮処分や接近禁止の仮処分を裁判所に申し立てる対応もできます。
これにより最終的には「被害者に金輪際連絡や接触をしません」という確約書を加害者に書いてもらい解決することがほとんどです。
また、加害者に慰謝料を払ってもらい示談で解決を図ることも可能です。
刑事事件として立件されれば、加害者は逮捕・勾留され、起訴されて刑事裁判になれば懲役刑などの刑事処分を科せられることもあります。さらに前科がつくことにもなるでしょう。
弁護士が恐喝・脅迫の刑事事件化を交渉材料として加害者と交渉することで被害者が満足する額での示談が成立することも期待できます。
脅迫された・脅迫してしまった方は弁護士に相談しよう
脅迫された被害者の方は、警察に被害届を出すことで加害者を逮捕してもらう選択をすることもできます。
しかし、加害者が逮捕されることまでは望まない。脅迫行為が止めばそれでいい。慰謝料を支払ってもらえればいい。極力穏便に解決したい。そう考える方もいることでしょう。
その場合は、脅迫に強い弁護士を介入させ、刑事告訴等の警告を与えるとともに粘り強く交渉することでほとんどのケースで加害行為はストップします。
また、加害者においては、もし警察に逮捕されれば72時間は親族とも自由に面会できず、検察に送致されてからの勾留日数も含めると最大23日間は身柄拘束されます。
検察に起訴されれば刑事裁判が終わるまで勾留され、懲役や罰金刑を言い渡されるおそれもあります。
そうならないためには、被害者に真摯な態度で謝罪し、被害者と示談を成立させることが重要です。
ただし、自分を脅した加害者とは一切連絡もとりたくない被害者がほとんどですので、代理人として弁護士を間に入れるようにしましょう。
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