
- 「闇金から違法な取り立てをされているが、これは脅迫にならないのだろうか…」
- 「闇金からの脅迫行為をやめさせるにはどうすればいいのだろう…」
こういったことでお悩みではありませんか?
そこでこの記事では、闇金の取り立て行為が脅迫罪に該当するのか、どう対処すべきなのか、脅迫・恐喝に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。
もし記事を読んでも問題解決しない場合は気軽に弁護士にご相談ください。
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闇金とは
闇金とは、貸金業の登録をしていないか、あるいは、登録はしているが出資法の上限金利(年20%)を超える金利で貸し付けを行っている金融業者です。
「ブラックOK」「無担保」「他社で断られた方もOK」などを謳い文句とした、電柱やガードレールなどに貼られたビラ、ダイレクトメール、電話勧誘はほぼ全て闇金と思って間違いないでしょう。
また、「親切・安心・低金利」と謳っておきながら実際に借りるとなると年利1000%を超える金利であることもザラです。
返済が滞ると貸付時に借主から聞いた勤務先や親戚などに執拗に電話をかけてきたり、借主を装って自宅に大量の出前を届けるなどの嫌がらせをしてきます。
また、「殺すぞ」「子供をさらう」「勤務先に電話する」などの脅し文句で返済を迫ってきます。
闇金の行為は脅迫になるか
脅迫罪は、相手や相手の親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えることを告知することで成立します。
そのため、上で述べた、「殺すぞ」「さらうぞ」「勤務先に電話する」といった脅し文句は、それぞれ、生命、自由、名誉に対する害悪の告知として脅迫罪に該当します。
また、職場への執拗な電話で仕事に支障をきたした場合は威力業務妨害罪が成立することもあります。
闇金から脅迫された時の対処法
警察に闇金を逮捕してもらう
基本的には、闇金に脅迫された場合は警察に相談し、被害届か告訴状を提出しましょう。
脅迫罪のほか、脅して取り立てる行為は恐喝罪、勝手に自宅に押し入れば住居不法侵入、暴力を振るえば暴行罪や傷害罪、物を壊せば器物損壊罪に該当します。
さらに、無登録・高金利での営業、自宅以外の職場などへの架電や、親戚等の本人以外の第三者への弁済の要求はヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)違反となります。
警察が動いてくれれば、ヤミ金融業者は逮捕され、借主に対する脅迫行為はピタリと止みます。
警察が動いてくれれば費用もかからずに闇金の脅迫被害から免れることができるため、とにかくまず最初は警察に相談に行くことをおススメします。
警察に相談に行く場合の注意点
闇金業者に脅迫被害を受けた証拠が不十分だと警察は逮捕に踏み切れません。
証拠となるものとしては、闇金の脅迫的な言動を録音・録画したデータ、契約書、取引履歴のわかる銀行通帳、送られてきたダイレクトメール、広告のチラシやビラなどがあります。
自宅等に押しかけられて暴力を振るわれたり家屋を傷つけられた場合には、医師の診断書や家屋への被害を撮影した写真も証拠として使えます。
出来るだけ証拠を集めてから警察署に向かうようにしましょう。
弁護士に対処してもらう
繰り返しとなりますが、証拠不十分だと警察が闇金を逮捕してくれないこともあります。
また、闇金は飛ばし携帯という他人名義の携帯電話で営業しており、警察が身元(居場所等)を判明させるのに日数がかかってしまいます。
今すぐにでも闇金の脅迫行為や嫌がらせをやめさせたい人にとっては深刻な問題でしょう。
そのような場合には、脅迫・恐喝に強い弁護士に闇金への早急な対応を依頼しましょう。
依頼を受けた弁護士はすぐさま闇金に連絡し、代理人として弁護士が介入したことを通知します。
弁護士が介入後に借主に取り立てをすれば貸金業法違反となりますし、弁護士により刑事告発や口座凍結の手続きをされれば闇金の損害が大きいためほとんどのケースで脅迫的な取り立てはおさまります。
また、取立禁止・面会強要禁止・架電禁止の仮処分を弁護士に申し立ててもらい、裁判所からこれらの行為を禁止する命令を出してもらうこともできます。
命令を無視すれば脅迫や強要等の犯罪となり警察に逮捕されるリスクが高まるため闇金は引き下がらざるを得ないのです。
それでも本人や親族等に返済を迫るようなことがあれば、弁護士から繰り返し警告を与えるとともに、刑事告訴や口座凍結の手続きにより闇金を徹底的に追い詰めて依頼者を最後まで守り抜きます。
当法律事務所では、闇金からの脅迫被害に遭われた方からの全国無料相談を受け付けております。
親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守ることをモットーとしておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
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